経営方針 基本行動方針
経営方針
弊社は、以下の4項目を経営方針に掲げております。
- お客様から最も支持される会社を目指しています。
- 取引先企業様や社会から信頼される会社を目指しています。
- 企業価値の極大化に最大限努めて参ります。
- 従業員のくらしや生活が向上できるように努めて参ります。
また、上記経営方針の実践のために、別途制定致しました「内部統制基本方針」「基本行動方針」を 遵守して参ります。
基本行動方針
お客様に対する心得及び基本方針(抜粋)
- お客様は何よりも大切な宝であり、何よりも優先で対応致します。
- お客様に対しては、服装、装飾品、髪型、言葉遣いに至るまで礼儀をわきまえ、不快感を与えない細心の注意を払い、常に敬意と感謝の意をもって接し行動致します。
- お客様から知り得た情報は、お客様の重要な財産として法律的に保護されていることを理解し、その管理に対する責任の重要性を自覚し、家族を含む何人への漏洩を致しません。
- お客様に対する全ての言動は、自分がどのように伝えたかではなく、お客様にどのように伝わったか、お客様がどのように理解したかであることを理解し、決してお客様のせいにしないと共に、常にお客様がどのように理解しているかを確認しながら話を致します。
- 代理店様、パートナー様は全て重要なお客様であり、立場や会社の大きさとは比例しません。何を求めているのかを正しく理解し、お客様の利益になるために我々の価値があるということを理解し行動致します。
- 日常生活で出会う全ての人は、私達が仕事の上で役に立てる可能性を秘めていることを自覚して、日頃から誰に対しても、親切丁寧、最低限の礼節と、和をもって日々暮らしていくことを心がけます。
取引先に対する心得及び行動基本方針
- ビジネスパートナーの重要なパートナーである、取引先様、代理店様、その他関連各社様との関係においては、両者が相互発展していくような取引が原則であり、法律、法令遵守は、当然のことながら、極力公明正大にお取引させていただくとともに、短期的な視点ではなく中長期的な相互発展できるお取引を目指していくものと致します。
- ビジネスパートナーの重要なパートナーである、取引先様、代理店様、その他関連各社様から知り得た情報は、その業務に関係する者のみに共有され、部外者に漏洩することがないよう、厳重に管理・保護するものと致します。
- ビジネスパートナーの重要なパートナーである、取引先様、代理店様、その他関連各社様の経営方針もしくは経営者様の思想が、顧客満足を第一優先とは考えられない場合、また、そう判断される行為や行動が見受けられる場合は、然るべき役職者が、当社の方針を説明し、その後も改善されない場合、またあまりにも道徳的でないと判断される場合、取引はしないものと致します。
従業員モラルに関する心得及び行動基本指針(抜粋)
- ビジネスパートナーの最も重要な財産は人材であり、人材の成長こそ会社の成長だということを全員が自覚し、最も重要な責任者の仕事は人材を教育することであり、人材が育つ環境を作っていくことであるということを自覚すると共に、従業員全員が昨日より今日、今日より明日、それぞれが自己成長できるように努力し、行動していきます。
- ビジネスパートナーの従業員は、企業人である前に一人の人間として道徳に反し、人を傷つけたり、騙したり、迷惑をかけるような行為は行いません。弱者を保護し、困っている人を援助し、自分だけよければ良いという考え方ではなく、他人様の幸せも視野に入れ行動致します。
- ビジネスパートナーの従業員は、ビジネスパートナーの従業員だという前に、法治国家である集団社会の一員だという自覚を持ち、例えプライベートな時間帯であっても、法律遵守は絶対であり、ビジネスパートナー従業員として、法律・法令に背くような行為は絶対に行わないように致します。
- ビジネスパートナーの従業員は、全従業員で会社を改善していく意識を持ち、会社の発展に有効だと思えるような考えや意見は、上司や人事部及び、意見箱等に助言するものと致します。また、それは採用されなくとも、必ず会社の改善に貢献しているという認識を持ち、継続的に行い続けるものと致します。
労働環境に関する心得及び行動基本方針
- ビジネスパートナーの最も重要な財産は人材であり、人材がその能力を最大限発揮できる 環境を整備することが最も重要な責任者の仕事であり、従業員全員が、そのような環境を 互いに整備しあうためにやるべき事を行うことが、ビジネスパートナー従業員の重要な任務で あることを認識して行動するものとする。
- ビジネスパートナーは、実力主義に則り性別・年齢・学歴・人種・思想・信条・宗教・身体 障害・出身地・国籍等、業務の成果に関係しない事由での評価や人的差別は行わない。また、業務の成果に関係しない事由での昇降格や昇降級、その他評価的差別は行わないものと理解して行動していく。
お客様クレームに関する心得及び行動基本方針
- お客様は宝であり、お客様の繁栄なき企業の繁栄及び、そこで働く従業員の繁栄はありえないことを心から理解し行動する。
- お客様クレーム対応は何よりも優先され、必ず即日即時、誠心誠意対応する。
- お客様クレーム対応は、どんな些細に思えることでも必ず誠心誠意対応する。
- お客様クレームが上がったら、そのお客様だけではなく、潜在的に多くのお客様が同じクレームを感じていることを心から理解する。ましてや同じ内容で二件以上あがった場合は、会社の構造的な問題と考え、社員は必ず部長以上の役職者へ進言、報告し、部長以上の責任者は、何らかの組織全体の仕組みを構造的に改善する事に対して、何らかの手を至急打つことを実施する。
- お客様クレームは対応が終了したら終わりではなく、その原因の分析と改善策の実施、及びその事例を組織的に共有し、再発防止を呼びかけ、組織で徹底され、継続して再発しない結果が出るまでやり続けていく。
- クレームは何か特別な事情により起きるものではなく、全員が、そして責任者が常日頃から 細心の注意と指導を、そして構造的な仕組みづくりを行って初めて防げるものであるため、防ぐための細心の注意や研修、仕組み作りをしていないということが、最も怠慢であることを理解して行動していく。
情報管理に関する心得および行動基本方針(抜粋)
- 法令順守
- 顧客情報を含む機密情報の取扱いに際し、法令、業界ガイドライン及び、より具体的に情報の取扱いについて定めた内部規定を整備・遵守し情報漏洩の防止に努めます。
- 取扱い基準の明確化
- 顧客情報を含む機密情報の取得・入力、移送・送信、利用・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄に関して、管理責任者及び手続きを明確化し、適切な管理体制の実現に努めます。
- 組織的安全管理体制の整備
- ビジネスパートナー全体の情報セキュリティ管理の方針策定・監督をおこなう情報管理委員会を設置すると同時に各セクションには情報管理責任者を設置し、役割と責任を明確化すことで 組織的に情報管理体制を強化致します。
- 物理的安全管理の強化
- 個人データ等機密データを取り扱う業務は、パスワードやICカード、生体認証等による入室管理 や、監視カメラによる情報漏洩者の早期発見及び抑止効果に有効な対策が施され、物理的に保護された室内でのみ実施致します。
- 技術的安全管理の機能強化
- 個人データ等機密データ取扱いに際しては、パスワードや暗号化等による適切な漏洩防止対策を施すとともに、機密データを取り扱うシステムは、ウィルス対策、セキュリティ対策、ソフトウェアに よる技術的な保護対策を施すと同時に、アクセスログの記録による不正アクセスの早期発見 及び情報漏洩の抑止に努めます。
- 従業員の監督強化
- 情報漏洩の抑止及び、情報管理体制が常に適切な基準に保たれているかの確認及び問題点の早期発見・改善のために、年に2回以上の監査を実施し、情報漏洩リスクを抑制致します。
- 個人情報の収集、管理、開示及び利用停止
- ビジネスパートナー全体で適切に管理することとし、お客様より自己の情報について開示や利用停止を求められた場合には、遅滞なく当該保有個人データを開示・利用停止することとし、合理 的な理由でその措置をとらない場合には、お客様に対してその理由を説明するように努めます。
ビジネスパートナーの内部統制行動方針
第1章 総則
- 目的
- 当社は、法令及び定款を遵守し、社会規範並びに倫理規範を尊重する企業として、本内部統制基本方針を制定し、これを実現するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」といいます。)を整備するものとします。
- 定義
- 本内部統制基本方針において、「内部統制」とは、業務の有効性・効率性や法令・定款等の遵守等を目的とし、これを実現するために、統制環境、リスク評価、統制活動、情報伝達、監視活動をその構成要素として、損失・利益の可能性を適切に評価し、これを実行し、又は回避するなど経営全般におけるプロセス及びそのプロセスに関するシステム全体を総称します。
- 修正
- 本内部統制基本方針の変更及び修正は、取締役会において決定するものとします。
第2章 法令・社会倫理規範及び定款遵守の確保
- 法令遵守体制の整備
-
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
- 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営方針」、「行動規範及び行動計画」「行動基本方針」を制定します。
- 「取締役会規程」、「貸金業の業務に関する社内規則」等各種社内規則の制定及び周知徹底を通じて、役職員が法令等を遵守するための体制を整備します。
- 内部管理部門を設置して必要な人員配置を行い、役職員に対する適切な教育研修体制を 構築します。
- 法令・社内規則上疑義のある行為等について役職員が直接情報提供を行う窓口を設置し、役職員に周知します。
- 役職員の職務執行の適切性を検証するため、社長直轄の内部統制部を設置します。内部統制部は、監査役及び監査法人との間で協力関係を構築し、「内部監査規程」に従って効率的な内部監査を実施します。
- 反社会的な勢力には当社が定めた基本方針に則って毅然とした態度で臨み、いかなる便益も供与せず、一切の関係を遮断し、そのために必要となる取引の防止及び対応に誠実に取り組みます。
- 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理
- 取締役は、その職務の執行に係る文書につき、当社が定める文書取扱規程に従い、適切に保管及び管理するものとします。また、取締役及び監査役は、必要に応じて随時当該文書の閲覧をすることができるものとします。
第3章 リスク管理体制の整備
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク管理は、「リスク管理基本規程」に基づき、グループとして一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施します。
- 各部門は、その担当業務に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。また、担当事項に関して子会社が行うリスク管理を横断的に支援します。
- 各部門は、業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施します。
- 内部統制部は、各部門が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整および指示を行います。
- 内部統制委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するとともに、グループのリスク管理の実施について監督・指導します。
- 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会に報告します。
- 各部門は、グループの事業に関する重大なリスクを認識したときまたは重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係する部門および内部統制部にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役および監査役に報告します。
- グループのリスク管理体制およびリスク管理の実施状況については、内部統制部が子会社の内部監査部門と連携して監査を行います。
第4章 業務の効率性の管理
Ⅰ.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は定時開催のほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、適切な職務遂行に支障を来さぬ体制を確保します。
- 経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討します。また、経営会議の諮問機関として各種の委員会を設置します。
- 取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、日常の職務遂行に際しては、「分掌規程」「職務権限規程」を定めて担当職務、権限の範囲を明確にするとともに必要に応じて適切に権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担します。
- 経営目標の達成管理を適切に行うため、計数的な予実管理をはじめ個別施策の達成状況については継続的に検証し、その結果を反映する体制を整備します。
第5章 企業集団の内部統制の確保
Ⅰ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、各子会社に対し、効率的な業務遂行体制、法令遵守体制およびリスク管理体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行います。
- 当社は、グループにおける経営の健全性および効率性の向上をはかるため、各子会社について、取締役および監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社内部監査部門は、子会社の内部監査部門と連携して子会社の業務全般に関する監査を実施し、検証及び助言等を行います。また、監査役はグループ全体としての業務の適正確保のため、会計監査人および子会社の監査役と適時に意見交換等を行ない、グループ間取引等を監視するものとします。
- 当社は、子会社の自主性を尊重しつつもグループにおける経営の健全性の向上および業務の適正の確保のため、子会社から定期的な事業報告を受けるとともに、子会社の事業運営に関する重要な事項については必要に応じて当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議での審議および取締役会への付議を行います。
- 当社は、グループにおけるリスク管理の方針をリスク管理基本規程に定めるとともに、内部統制委員会を設置してグループ全体のリスク管理を統括的に行なうほか、子会社自らが適切なリスク管理を行えるよう指導および支援を実施します。また、子会社の経営に重大な影響を与える事態を把握した場合には、リスク管理基本規程に基づき代表取締役を対策本部長とする対策チーム本部を設置し、外部専門家とも連携し、適時適切に対応することにより、子会社の損害の拡大を防止し、これを最小限に止めるものとします。
- 当社は、グループにおける業務の適正化および効率化の観点から、業務プロセスの改善および標準化に努めるとともに、システムによる一層の統制強化をはかります。当社の各部門および子会社は、関連する部門の支援の下で、これを実施します。
- 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督します。
- 当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行います。
- 当社は、子会社の役員及び従業員に対し、当社及び子会社に共通して適用される法令遵守に係る規程又は方針の策定を補助し、法令・定款・社内規程及びその他これに準ずる基本方針等を遵守した行動をとるための行動規範を浸透させるものとします。当社は、当社の内部監査部門を通じて、定期的に子会社に対する内部監査を実施し、その結果を内部監査部門や担当取締役又は代表取締役に報告することにより、子会社における法令・定款・社内規程等の違反を未然に防止するとともに、発見された問題への対策を適時適切に講じるものとします。
- 当社は、当社の親会社の内部監査担当部門から定期的に内部監査を受け、同部門と連携を図るとともに、当社の親会社の監査役や内部監査担当部門と、当社の監査役や内部監査部門との間で、適宜意見交換をするものとします。
第6章 監査役会による監査の実効性の確保
- 監査役補助人の設置並びに監査役補助人の独立性及び監査役の監査役補助人への指示の実効性の確保
- 当社は、監査役から要請があった場合、必要な員数及び求められる資質について監査役と協議の上、監査役の監査業務を補助する人員(以下「監査役補助人」といいます。)を配置するものとします。
- 監査役補助人の任命・解任・人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役の同意を要するものとします。
- 監査役補助人は、他の職務の兼任を妨げられないものとします。但し、監査役から兼任する職務内容を変更するよう請求があった場合には、合理的な理由がない限り、当社は、当該監査役補助人の兼任職務内容を変更するものとします。なお、監査役補助人は、監の指揮命令は受けないものとします。
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取締役及び従業員は、監査役の要請により、以下の措置を講じるほか、監査役補助人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとします。
- 監査役補助人が、監査役に同行し、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保すること。
- 監査役補助人が、監査役に同行し、代表取締役、業務執行取締役や会計監査人との意見交換の場に参加すること。
- 取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
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取締役及び従業員は、次に定める事項を監査役に報告するものとします。
- 会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事項
- 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
- 重大な法令・定款等の違反
- 子会社の取締役、監査役及び従業員が、子会社に関する前項各号に定める事項を発見した場合は、当該子会社の取締役もしくは監査役を介して、又は直接に、当社の担当部署に報告を行うものとし、当該報告を受けた者は、速やかに、当該事項を当社の監査役に報告を行うこととします。なお、当社は、これらに係る必要な体制の整備を行うものとします。
- 当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、法令及び社内規程に定められた事項のほか、当社の監査役から報告を求められた事項について、速やかに当社の監査役に報告するものとします。
- 前三項に係る報告をした者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社から不利益な取扱いを受けることがないようにするものとします。
- 前項に伴い、監査役は、取締役又は従業員から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査役は、報告をした従業員の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとします。
- 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査の実効性を確保するため、取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査役がその職務を執行するために必要とする報告を求めたときは、その職務の執行に関する事項の説明を行うものとします。
- 当社は、監査役が要請した場合、監査役が代表取締役・業務執行取締役や会計監査人と意見交換をする場を設けるものとします。
- 内部監査部門は、監査役と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換をするなどし、情報交換及び緊密な連携を図るものとします。
- 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとします。
- 当社は、社外監査役として、弁護士、公認会計士、税理士その他外部専門家を選任するよう努めるものとし、また、監査役会の合理的な要請により、会社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができるような体制を整えるものとします。