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ビジネスパートナーからのお知らせ

『犯罪による収益の移転防止に関する法律』の改正に伴う取引時確認のお知らせ

お客様各位                                 株式会社ビジネスパートナー

      『犯罪による収益の移転防止に関する法律』の改正に伴う取引時確認の変更について

当社では、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』(以下「同法」といいます)に基づき、 ファイナンス・リース契約(※注1)および金銭消費貸借(基本)契約の締結の際に、お客様のお取引時確認を させていただいておりますが、同法の改正により2016年10月1日から、お取引時確認の確認方法が 一部変更されることとなりました。 お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 ※注1 毎月のお支払額が10万円(税込)を超えるご契約の場合となります。

1.主な変更点について
(1)外国の政府等において重要な地位にある方(※注2)等とのお取引に係る確認が追加されました。
    ①個人事業主のお客様が(法人のお客様の場合はその実質的支配者の方が)、外国の政府等において重要な地位にある方か(または、その地位にあった方か)確認させていただきます。
    ②個人事業主のお客様のご身内に(法人のお客様の場合その実質的支配者のご身内に)、外国の政府等において重要な地位にある方(または、その地位にあった方)がいらっしゃるかを確認させていただきます。
      ※注2 外国において国家元首あるいは日本の内閣総理大臣や各大臣、最高裁判所の裁判官、中央銀行の役員等の職位に相当する方。

(2)法人のお客様の実質的支配者の確認方法が変更されました。
    法人のお客様の実質的支配者に該当する方(※注3)をお聞きし、その方の氏名、住所、生年月日およびお客様との関係を確認させていただきます。
     ※注3 議決権の25%超を直接または間接的に保有していること等により、お客様の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方。
(3)健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いが変更されました。
    個人事業主のお客様(法人のお客様の場合は、取引のための諸手続きを行っている方)の氏名、住所、生年月日を確認させていただく際に、健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や現住所の記載がある公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いする場合があります。

2.その他
(1)法人のお客様で既に実質的支配者をご申告いただいたお客様におかれましても、2016年10月1日以降に新たにお取引される際は、新しい基準に基づいた実質的支配者を申告いただく必要があります。
(2)上記事項の確認ができないと、お取引ができない場合があります。
(3)上記事項に関し、真実に基づいたご申告をいただけなかった場合、同法により処罰されることがあります。
(4)ご不明点につきましては、お手数ですが下記までお問い合わせください。
   お客様相談窓口 フリーダイヤル:0120-453-666

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