お電話又はメールを差し上げます。
ビジネスパートナーメンバーズカード取扱規約
※ビジネスパートナーメンバーズカード取扱規約(以下「本規約」という。) をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
第1条(カードの貸与等)
1.当社は、債務者1 名につき1 枚のカードを発行し、貸与します(ただし、債務者が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。
2.当社がカードを貸与したときは、債務者はただちにカードの署名欄に自己の署名をするものとします。
3.債務者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。) は、債務者本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
5.債務者は、新しいカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。
6.債務者が本条第3 項から第5 項のいずれかに違反して、カード(カード上の表示事項を含む。) を他人に使用された場合の損害は、債務者の負担となります。
第2条(ID及び暗証番号の管理責任)
1. 債務者は、当社より付与されたID及び暗証番号(以下、「ID等」といいます。)を、自己の責任において管理、使用するものとします。
2. 債務者は、理由の如何を問わず、ID等を第三者に使用させてはならないものとします。
3. 債務者は、暗証番号を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないよう相当の注意をもって管理するものとします。
4. 当社は、ID等が、第三者によって使用されたことにより債務者又は第三者がこうむる損害について、一切の責任を負わないものとします。
5. 債務者又は第三者による使用を問わず、債務者のID等を用いて本規約に基づくサービスを利用した場合の行為は、全てID等に基づく債務者の行為とみなし、当該債務者は、当該行為についての一切の責任を負うものとします。
第3条(カードの機能)
1.債務者は、当社所定の方法により利用申込を行い、当社が認めた場合は、カードローンを利用できます。
2.債務者はカードを利用して、「金銭消費貸借基本契約証書兼保証契約証書」に定める返済方法のほか、当社ホームページ(http://www.b-partner.co.jp/)で公表している提携先設置の現金自動設備( 以下「提携ATM」という。)による返済ができます。
第4条(契約内容記載書面の交付)
当社は、債務者に対し本規約に基づく契約の内容を記載した書面を交付します。
第5条(カードの紛失、盗難等)
1.債務者がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合には、債務者はただちに当社に通知のうえ、最寄警察署へ届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
2..カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は債務者の負担となります。
3.カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行し、再発行には当社所定の手数料が発生致します。
4.カード再発行手数料は1,000円(税別)とし、再発行手数料は債務者の負担となります。
第6条(届出事項の変更)
1.債務者は、当社に届出ている会社名、代表者名、住所、電話番号、携帯電話番号、eメールアドレス、自宅住所、自宅電話番号または登録銀行口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
2.債務者が前項の会社名、住所または自宅住所等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議はないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.債務者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 債務者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、債務者が前2項に違反した場合、債務者に通知することなく、債務者のカードの利用を停止し、債務者のカード利用資格を喪失させることができるものとします。
4. 当社は、前項の場合において、債務者に生じた損害の責任を負わないものとします。
第8条(カード利用資格の喪失等)
1.当社は、債務者が次のいずれかに該当する場合には、債務者に通知することなくカードの利用を停止することができるものとします。また、当社の判断により、カード利用資格を喪失させることができるものとし、債務者は自己の責任においてただちにカードを廃棄するものとします。
(1)申込書の記載事項等について、債務者が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)債務者が本規約に違反したとき。
(3)債務者の信用状況に重大な変化が生じる等、当社が適当でないと判断したとき。
(4)その他当社がカード利用者として不適格と判断したとき。
2.前項によりカード利用資格を喪失した場合、債務者に損害が生じたとしても、当社は債務者に対し て一切の賠償責任は負わないものとします。
3.債務者が前々項に該当する場合においては、当社がカードの返却を求めたときは、債務者はただちにカードを返却するものとします。
第9条(承諾事項)
債務者は、次の各号の事項を異議無く承諾します。
(1) 当社が債務者に対して、貸付の契約・その他当社が取り扱う商材に関する勧誘を行うこと。
(2) 当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引できないことがあること
(3) 当社は、貸金業法に基づき、債務者に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カード及びカード情報の利用を停止することができるものとします。
(4) 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、債務者に当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカード及びカード情報の利用を制限することができるものとします。
第10条(カード規約の変更)
本規約を変更した場合、当社は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。
(1)債務者の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
(2)債務者の届出たe メールアドレス宛に、変更内容をe メールで送信する方法。
(3)当社が指定するホームページに変更内容を掲載する方法。
第11条(合意管轄裁判所)
債務者は、債務者と当社との間の訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第12条(準拠法)
債務者と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第13条(規約の準用)
債務者が、カードを利用して、当社から金銭の借入を行う場合、本規約に規定のない事項については、別途当社が定める「金銭消費貸借基本契約証書兼保証契約証書」、「株式会社ビジネスパートナー個人情報取扱規約」の定めに準ずるものとする。
【ATM及びカード等について】
ATMの稼働開始並びにカードの発行等につきましては、別途、当社ホームページでご案内致します。
株式会社ビジネスパートナー 個人情報取扱条項
個人情報保護管理者(統括情報管理責任者):営業本部副本部長
当社は、「個人情報保護方針」(注)に従い、申込人および債務者、連帯保証人予定者および連帯保証人(以下「関係当事者」という。)の個人情報および法人貸付情報(ただし、申込人および債務者が法人である場合) (以下総称して「取引情報」という。)について、次のとおり取り扱います。
第1条 取引情報の利用目的について
1.当社は、関係当事者の取引情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
(1)当社および当社グループ会社の与信判断のため
(2)当社および当社グループ会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(3)当社および当社グループ会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分およびその他の取引のため
(4)当社および当社グループ会社と関係当事者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(5)当社および当社グループ会社の与信に係る商品およびサービス のご案内のため
(6)当社および当社グループ会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品やサービスの研究や開発のため
2.関係当事者は、当社および当社グループ会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する情報を開示・訂正・利用停止等するよう請求することができます。
第2条 取引情報の収集・利用について
当社は保護措置を講じた上で、以下の取引情報を、収集・利用します。
1. 申込書および契約書に関する情報として、関係当事者が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先状況、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、収入および借入状況、法人名、代表者名、所在地、設立(創業)日、資本金、年商、従業員数、事業内容
2. 申込および契約に関する情報として、申込日、契約日、契約金額、保証金額、支払方法、支払期日、支払回数、約定利息、遅延損害利率、契約期間、金融機関口座
3. 申込および契約にかかる取引に関する情報として支払開始後の利用残高、月々の融資および返済状況、会員番号、口座番号、交渉経過、交渉内容等の客観的事実情報
4. 申込および契約に関する関係当事者の支払能力を調査または支払途上における支払能力を調査するための情報として、関係当事者が申告した資産、負債、収入、当社が収集したクレジットト利用履歴および過去の債務の返済状況
5. 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類に記載された本人特定情報
第3条 第三者への委託及び委託先との守秘契約
当社は、お客様の個人情報を、前記第一条に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、当社業務委託先に委託することがあります。
1. 本項に基づき委託する場合、当社は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を選定したうえで、守秘契約を委託先と締結いたします。
2. お客様の個人情報が厳密に管理されるよう適切な措置を講じるほか、必要に応じて適切な監督を行います。
第4条 第三者提供について
当社は、取得した個人情報を適切に管理し、あらかじめご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することはいたしません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第5条 取引情報の個人信用情報機関への提供 ・ 登録 ・ 使用について
1. 【加盟する個人信用情報機関および加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関】
当社の加盟する個人信用情報機関および加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。また、申込時および契約継続中に新たに個人信用情報機関に加盟し、提供 ・ 登録 ・ 使用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
≪加盟する個人信用情報機関、貸金業法に基づく指定信用情報機関≫
㈱シー・アイ・シー ( CIC )
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
℡ 0120-810-414 http://www.cic.co.jp
㈱日本信用情報機構 ( JICC )
〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
℡ 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp
≪加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関≫
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
℡ 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
私は、(株)ビジネスパートナーが以下の書面を交付するにあたり、(株)ビジネスパートナーが私のためにホームページ上に作成した「MyPage」上あるいは(株)ビジネスパートナーに届け出ているEメールアドレス宛に電磁的方法で提供することを承諾します。
・事前書面(法第16条の2)・契約締結時に交付する書面(法第17条)・受取書面(法第18条)・マンスリーステートメント(法第17条第6項、第18条第3項)・支払を催告するための書面(法第21条) また、(株)ビジネスパートナーからの商品およびサービスのご案内